【実録】アメリカ永住権(グリーンカード)への道のり②-1 (労働局-US Bureau of Labor Statistics-編) 

就労ビザで渡米して、いつかは永住権を取得したい!でもどうやって取ればいいのかわからない。費用は?時間は?と悩んでいる方、就労ビザを更新するならいっそ永住権を取得したい!と思っている人や、ゆくゆくは永住権を取得したいと思っている方に、私の実体験を踏まえて説明したいと思います。

 

 

アメリカでの永住権の取り方はいくつかありますが、今回は現在私がプロセス中である、「会社がサポートしてくれる永住権」の取り方を自分自身の履歴を追いながら、現在の状況も説明していきます。 

皆様の参考になればと思います。

 

私のステータス
保有就労Visa:E1
期限:2016年~2021年 
家族:妻(日本国籍、永住権無し)、子ども1人(日本国籍、永住権無し)
目指す永住権:Employment Based(企業スポンサーによる)
カテゴリー:EB3
永住権プロセス開始日:2018年7月20日

 

今回は会社がOKを出してから労働局におけるプロセスについて、解説します。

 さて、企業がスポンサーになってくれることとなり、永住権申請が始まりました。

 

2018年7月20日(day0)、会社がスポンサーになることを明言してくれました。

ここからいよいよスタートです!

 

おさらいですが、永住権取得プロセスは労働局(Bureau of Labor Statistics)と移民局(USCIS)に分けられます。労働局のスケジュール感は以下の通りです。

 

・労働局

求人用給与設定 求人広告掲示 申請(追加質問)
約4か月 約4か月 約5-10か月

 

企業スポンサーによる永住権取得の割り振りカテゴリーは3つあります。ここではざっくりと紹介します。

EB-1:役員クラス。過去3年間のうち1年以上、アメリカ以外の親会社にて2階層以上の部下を持って勤務をしており、現在勤務しているアメリカの企業でも管理職として勤務している人が対象。(*求人広告は免除されます)
EB-2:修士号取得者(大学院卒)で専門職として5年以上勤務している者
EB-3:学士(大学卒)または専門職として2年以上勤務している者 ←私はここ

 

私の永住権取得カテゴリーは"EB-3"というカテゴリーで、特殊(=アメリカ人では出来ない)技能を持った者として2年以上の企業経験(日本での経験でもOK)を持つ者に与えられる永住権です。

 

弁護士の選定  -July 2018-

2018年7月30日(day10)、移民弁護士と契約を結びました。

個人で永住権のプロセスを進めることはまず不可能です、移民弁護士と契約する必要があります。弁護士によってやり方は様々。多少資料が揃ってなくてもやってみる積極派もいれば一つずつ丁寧に事案をクリアする慎重派もいます。数年間のお付き合いなので、色々話を聞きながら自分が話しやすい人、相談しやすい人を選ぶと良いと思います。

 

<費用>

私が契約した弁護士の費用は以下の通り。
会社負担:$4,500 (弁護士費用$3,000 + 広告費$1,500)
本人負担(本人、妻、子ども1人):$9,900 (弁護士費用$6,000 + 移民局申請費用$3,900)

どこもだいたいこのようなものかと思います。会社もそうですが、自分の負担も決して小さいものではありません。

やると決めたらこの費用以上の幸せと自由を掴める可能性がグッと上がると思って踏み出しましょう。

 

<給与設定と求人掲載 August 2018 - May 2019>

2018年8月14日(day25) 給与設定の申請

 

最初のステップとして、「この人に永住権を持たせるのは、他のアメリカ人では替えが利かない、この人でなければ出来ない仕事をする」ことを証明する必要があります。

永住権を与えるということは、アメリカ人の雇用を1つ奪うことになるため、誰でも出来る仕事をするのではないということを証明しなければなりません。

そのためにアメリカの労働局 (US Bureau of Labor Statistics) に「こういう学歴で、こういう技能を持ってこのような仕事をしている人間はどれくらいの給与が適正か」を問い合わせ、その給与でアメリカで求人募集を約6か月間かけます。

 

ここでの目的は「この人に代わる人材をアメリカ国内で6か月募集しましたが、誰も見つかりませんでした。なので、この人に永住権を与えてください」という客観的事実を作ることです。

 

*ちなみに、EB-1カテゴリーで申請する人はこの求人募集プロセスは省略されます。

 

2018年12月22日(day155)、労働局より給与の返答

私の適正給与額は "$46,883.00/year"でした。

高いか安いか、、、それは置いといて、この給与で募集をかけることになりました。

ここで気を付けて欲しいのは、ManagerやDirectorとか、役職が高くなればそれだけ「給与設定が高くなる」つまり、「募集に応募されやすくなる」ということになります。勤務先でそんなに偉くない状態で永住権を求める方は、早めの永住権プロセス開始をおススメします。

 

2019年1月5日(day169)、求人募集広告準備開始。

この後募集に対して応募はあるのか?全て順調に進むのか??

 

続く

 

うさ